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空家の売却で気になる税金は何がある?控除や申告の流れも解説

嶺山 友紀

筆者 嶺山 友紀

不動産キャリア15年


近年、空き家を売却する方が増えてきましたが、「売却時の税金が分からず不安」「どのような手続きをすればよいか迷う」といった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。空き家を売却する際には、さまざまな税金やコストが関係してきます。この記事では、空き家売却時にかかる主な税金の種類、計算方法や控除制度、さらに見落としがちな費用や実際の申告手続きまで、分かりやすく詳しく解説します。大切な資産を有利に手放すためにも、ぜひ最後までご覧ください。

譲渡所得税の基礎と計算の流れ(空家売却に関わる税金の全体像をつかむ)

空家を売却するときに発生する「譲渡所得税」は、売却価格から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算します。譲渡所得の算出式は以下のとおりです。

項目内容説明
譲渡価格売却額売り渡す際に受け取る金額
取得費購入代金など購入時の代金、仲介手数料、取得税・登記費用などを含む
譲渡費用売却に伴う費用仲介手数料、測量費など売るためにかかった費用

譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用 です。取得費が不明な場合は、譲渡価格の5%を「概算取得費」として代用できます。これは取得費の資料が揃わない場合の対処として認められていますが、取得費が低く見積もられることで納税額が増える恐れもあります。

譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。所有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」となり、税率が軽くなります。一方、5年以下なら「短期譲渡所得」で税率が高くなります。適用される税率は、課税年度や復興特別税の有無により異なりますので、具体的な計算時にはご注意ください。

まとめますと、正確な譲渡所得税を知るためには、取得費・譲渡費用・所有期間を正確に把握し、取得費が不明な場合は概算取得費を活用することで、計算の大枠を掴むことができます。

活用すべき主な税金控除・特例(空家売却の税金負担を軽減する対策)

空き家を売却する際に税金負担を軽くするために、まず知っておくべき制度は「相続空き家の3,000万円特別控除」です。これは、被相続人の居住用住宅だった空き家を売却するとき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。適用には、昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること、相続後3年を経過する年の12月31日までに売却すること、売却価格が1億円以下であることなどの要件があります。さらに、売却後に買主が耐震改修や取り壊しを行う場合でも、要件を満たせば2024年以降は控除が適用可能になりました。相続人が3人以上いる場合には控除額が2,000万円に減額されますのでご注意ください。

次にご紹介するのは、「低未利用地の100万円控除」です。内容は、空き家を解体して土地として売却する場合、売却益から最大100万円を控除できる制度です。売却益にかかる税率がおよそ20%の場合、この控除によりおよそ20万円の節税効果が期待できます。特に「3,000万円控除」が利用できない場合や、さらに節税したい場合に有効な制度です。

以下に、主な控除制度とその特徴をまとめましたのでご参考になさってください。

制度名控除額主な適用条件・備考
相続空き家の3,000万円特別控除最大3,000万円(相続人3人以上は最大2,000万円)昭和56年5月31日以前築、自宅だった、相続後3年以内、売却価格1億円以下、耐震改修または解体後の売却可
低未利用地の100万円控除最大100万円土地として売却する場合、小規模な土地などが対象、2025年末までの適用期限

控除の適用を判断する際には、以下の点にご留意ください。まず、どの時点までに売却を完了すべきか、期限を明確に把握することが重要です。「3,000万円特別控除」は相続開始から3年以内に売却する必要があり、かつ2027年12月31日までが制度の最終期限です。また、「耐震リフォーム」や「解体」といった条件の有無、相続人の人数による控除額の変化なども要確認事項です。

以上のように、空き家売却にあたっては制度を正しく理解し、期限・要件を踏まえた上で計画的に進めることが節税には不可欠です。ご自身の状況に合った控除を活用し、負担を最小限に抑えながら売却を進めましょう。

印紙税・登録免許税などその他の必要コスト(忘れがちな諸経費を把握)

空き家を売却する際には、譲渡所得税のほかにも、契約書や登記にかかる諸経費が生じます。こうした費用を把握しておくことは、売却計画を立てるうえで重要です。ここでは、印紙税と登録免許税について、具体的な費用例を表形式で示しながら、わかりやすく解説いたします。

項目 内容 費用の目安
印紙税(売買契約書) 不動産の売買契約書に貼付。売却価格に応じて税額が変動し、令和9年3月31日まで軽減措置が適用されます。 例:売却価格3000万円 → 軽減後1万円程度
登録免許税(相続登記等) 所有権移転や抵当権抹消に必要。固定資産税評価額に税率を掛けて計算します(相続では概ね0.4%)。 例:評価額4500万円 → 約18万円
登記費用の影響 これらの費用が売却全体の資金計画に与える影響を考慮すると、実際に得られる手取り額や準備すべき資金が明確になります。 数万円〜数十万円程度の負担増となる可能性も

まず、印紙税についてですが、不動産売買契約書に必要な収入印紙の金額は、記載された契約金額によって定められます。現在(令和9年3月31日まで)は軽減措置が適用されており、たとえば3000万円の契約書では、本則では2万円ですが、軽減後は1万円となります。

次に、登録免許税ですが、相続による所有権移転登記などで発生します。登記の課税標準は固定資産税評価額で算出され、その額に税率(たとえば相続登記の場合は0.4%)を掛け、端数処理を行って計算します。評価額が合計で4500万円の場合、実際の税額はおおむね約18万円となります。

これらの経費は、売却収入に対して見落とされがちな支出となりますが、実際には数万円から十数万円、場合によっては数十万円の影響を与えることがあります。そのため、売却計画を立てる際には、手取り金額や諸費用の準備額を正確に見積もっておくことが不可欠です。

確定申告・申請の流れと注意点(税金関連の実務を間違えず進める)

空き家売却で譲渡所得が発生した場合、確定申告は原則として必要です。ただし、給与所得者で売却益と他の所得の合計が20万円以下であれば、申告不要となるケースもあります。しかし、特例を利用する場合は申告が必須ですので注意が必要です。

以下の表は、確定申告の際に揃える主な書類と入手先を示したものです。

書類取得先・備考特例利用時の追加書類
確定申告書(第一表・第二表・第三表)国税庁HPまたは税務署
譲渡所得の内訳書国税庁HPまたは税務署
登記事項証明書・売買契約書等の写し法務局/保管場所戸籍の附票、被相続人居住用家屋等確認書

確定申告は、売却した年の翌年〈2月16日〉から〈3月15日〉までの期間に提出が必要です。税務署窓口、郵送、またはe‑Tax(電子申告)で提出できます。e‑Taxを活用すると、24時間申告が可能で、郵送や持参の手間を省けるメリットがあります。

「相続空き家の3000万円特別控除」などの特例を利用する場合、必須書類として「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。これは自治体で取得できます。また、税制上の特例には適用期限があるため、特例の適用可能期間をあらかじめ把握しておくことが大切です。

確定申告後、譲渡所得税を納付する必要がある場合は、申告時に一緒に納付を行います。また、住民税は6月以降に送られる納付書で支払うのが一般的です。還付がある場合は、申告後数か月以内に指定口座へ返金されます。

申告期限を過ぎると無申告加算税や延滞税などの罰則が発生する可能性がありますので、期限までに確実に申告を行うことが重要です。混雑を避けるため、e‑Taxの利用や、2月中旬〜3月上旬の比較的空いている時期での申告がおすすめです。

まとめ

空家の売却にあたっては、譲渡所得税を中心にさまざまな税金や費用が関わるため、全体像を正しく理解することが重要です。税率や必要な手続きは所有期間や取得費によって異なり、特例や控除を活用することで税負担を大きく軽減できます。売却契約書や登記にかかるコストも計画に組み込んでおくと安心です。確定申告の流れも事前に把握し、適切な時期に手続きを進めることで、余裕をもって売却を進めることができます。自分に合う控除や必要書類など、迷いやすい点は早めに相談し、無理なく空家の売却を成功させましょう。

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