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空家を相続して放棄したい方へ方法は?手続きや注意点をご紹介

嶺山 友紀

筆者 嶺山 友紀

不動産キャリア15年


空家を相続したものの「管理や処分が難しい」「相続を放棄したい」と悩んでいませんか?相続放棄は空家だけでなく、他の財産も一切放棄する制度です。この記事では、空家の相続放棄とは何かをはじめ、具体的な手続きの流れや注意すべき法律上のポイント、相続放棄後の空家の管理義務、そして空家を放棄する以外の対処法まで分かりやすく解説します。大切な決断を後悔しないために、一緒に確認していきましょう。

相続放棄とは何か(空家を相続した方向けの基本理解)

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、負債も含めて、一切の相続をしないという制度です。家庭裁判所に申述することで手続きを行い、承認されると「初めから相続人ではなかった」とみなされます 。

空き家だけを放棄することはできず、相続放棄を選ぶとプラスの財産も借金もすべて放棄しなければなりません。この点を誤解すると、意図しない形で有利な財産も失ってしまう可能性があります 。

相続放棄を検討する際には、空き家以外にもどのような遺産(例えば預金や債務など)があるかを事前に確認することが重要です。この確認が、結果として自身の判断の是非を左右します 。

項目内容注意点
対象範囲すべての財産・負債空き家だけは不可
手続方法家庭裁判所への申述「初めから相続人でなかった」扱い
検討理由借金回避や管理負担プラス財産も放棄される

相続放棄の手続きの流れ(空家を相続した方のための具体的ステップ)

空家を含めた相続財産を放棄する場合、手続きを進める順番とその要点を理解しておくことが重要です。

ステップ概要ポイント
① 相続財産の調査 預金、不動産(固定資産評価証明書など)の確認 空家も含めた全財産を把握する必要があります
② 必要書類の準備と申述書提出 家庭裁判所へ「相続放棄申述書」などを提出 提出期限は相続を知ってから3ヶ月以内です
③ 照会書への回答と受理 裁判所から届く照会書に回答し、受理通知を待つ 申述受理通知書で正式に手続き完了となります

まず最初に、預貯金や不動産(空家を含む)の状態など相続財産をしっかり調査することが前提となります。これは判断材料として必要ですので、固定資産評価証明書などを市町村で取得するなどして確認しましょう。

次に、相続を知った日から3ヶ月以内に、「相続放棄申述書」を家庭裁判所へ提出する必要があります。提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述書のほか、戸籍謄本や住民票・収入印紙800円分、郵便切手などが必要です。

申述書を提出すると、数日後に裁判所から「相続放棄照会書」が届きます。これは提出者の意思確認のための書類ですので、内容に正直に回答し、返送する必要があります。その後、しばらくして「相続放棄申述受理通知書」が裁判所から届けば、手続き完了となります。また、必要に応じて「相続放棄受理証明書」の交付も可能です。

以上の流れを整理すると、①調査 → ②書類準備・申述 → ③照会書対応 → ④受理、という順序になります。いずれも期限や内容の正確さが重要ですので、専門家への相談も検討されると安心です。

相続放棄後の空家管理義務(空家を相続した方が注意すべき法的責任)

2023年4月1日に施行された改正民法(第940条)により、「相続放棄をしたときに相続財産である空家を現に占有している者」には、相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自身の財産と同様の注意をもって保存(管理)しなければならない義務が明確化されました。そのため、たとえ相続を放棄しても、空家を占有している場合には保存義務が残ります。現に占有していない相続人にはこの義務は課されません。

保存義務を怠ると、空家の倒壊や損傷により近隣住民や通行人に被害を与えた場合、損害賠償責任を負う可能性があります。また、草木の繁茂や外観の劣化によって近隣とのトラブルや治安悪化の要因ともなりえます。これらが保存義務違反に該当するリスクとして注意が必要です。

保存義務から免れるためには、以下のような対処が可能です。

方法概要ポイント
他の相続人に引き渡す相続放棄以外の相続人がいれば、その者に空家を引き渡すことで保存義務が終了します。管理責任が移転するため、引き継ぎの記録を残すと安心です。
相続財産清算人に申し立て相続人全員が放棄した場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、引き渡すことで保存義務から解放されます。弁護士や司法書士が適任者に選ばれることが多く、専門家に相談するのが安心です。

保存義務の終了タイミングは、①他の相続人への引き渡し、②相続財産清算人への引き渡し、のいずれかをもって確定します。これにより、改正前に不明瞭だった責任の終期が明確になり、相続放棄をする方の負担軽減につながります。

:空家を放棄する以外の対処法(空家を相続した方が検討すべき代替策)

空家を相続してお困りの方には、相続放棄以外にも有効な対処法があります。ここでは、名義変更(相続登記)、空き家バンクへの登録、そして相続土地国庫帰属制度という3つの選択肢をご紹介します。

対処法内容ポイント
相続登記(名義変更)相続した空家・土地について、できるだけ早期に法務局へ登記を申請し名義を変更します2024年4月から登記申請が義務化され、未登記のままだと10万円以下の過料対象になる可能性があります。
空き家バンクの活用自治体が運営する空き家バンクに登録し、売却や賃貸の希望者とマッチングする方法です地域の活用ニーズに応じて、空き家の維持費を回収できる好機になる可能性があります。
相続土地国庫帰属制度相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件を満たせば国に引き渡せる制度です申請には審査手数料(一筆につき約14,000円)と、承認後に管理費相当の負担金(宅地等で一律20万円程度)が必要です。建物がある土地は原則対象になりません。制度利用には更地化などの条件整備が必要な場合があります。

以上のように、空家を相続した際には「まず最優先で相続登記を完了させること」「空き家バンクを通じた売却・賃貸の検討」「制度を利用できる条件を満たせば相続土地国庫帰属制度を活用する」といった順番で対応を進めることが、法律面・費用面・選択肢の多様性の点で有効です。

まとめ

空家を相続した際、相続放棄はすべての遺産を手放す決断となるため、内容を正しく理解し選択することが大切です。手続きは家庭裁判所への申述書提出から始まり、3カ月以内の期限に注意しましょう。放棄後も空家の管理義務が一時的に残ることや、法的責任が発生する点は意外と見落としがちです。そのため、放棄以外の売却や国庫帰属制度も検討し、自分に最適な方法を選ぶことが後悔のない相続対策につながります。

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