
相続した不動産の管理責任とは?悩みや対応策を不動産会社が紹介
不動産を相続したものの、「このままずっと管理しなければならないのだろうか」とお悩みではありませんか。放置してしまうと、思わぬトラブルや費用負担につながることがあるため、正しい知識と対処法が大切です。この記事では、相続した不動産に伴う管理責任の内容や、誰がどのように責任を負うのか、さらに具体的な対策についてわかりやすく解説します。どなたでも理解できるようにまとめておりますので、まずはお気軽にお読みください。
相続した不動産にかかる管理責任とは何か(保存義務の内容)
相続した不動産について、たとえ相続放棄をしても、「現に占有」している場合には保存義務(管理責任)が課される点にご注意ください。具体的には、民法第940条第1項により、相続放棄した者が相続財産を現に占有していれば、相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同様の注意をもってその財産の保存義務を負うとされています 。
この条文の施行により、たとえば親名義の住宅に住んでいた相続人が相続放棄を行っても、その不動産の管理(屋根や外壁の修繕、草木の伐採、害虫駆除など)が求められる結果、保存義務を免れることはできません 。
さらに、2023年(令和5年)4月1日の民法改正により、保存義務の対象となる者が明確化されました。改正前は責任の所在が不明確であった点が、「その放棄の時に相続財産を現に占有しているとき」に限定されるようになったことで、義務の主体がよりはっきりしました 。
| 区分 | 義務の有無 | 根拠(民法第940条) |
|---|---|---|
| 現に占有している相続放棄者 | 保存義務あり | 引き渡すまで保存 |
| 現に占有していない相続放棄者 | 保存義務なし | 対象外 |
| 相続放棄者以外の相続人または清算人への引き渡し後 | 保存義務終了 | 引き渡し時点で終了 |
誰が管理責任を負うのか?判断ポイントと注意点

相続した不動産の管理責任が誰にあるのか、以下の判断基準と対応の流れをご案内いたします。まず、「現に占有しているかどうか」が重要な判断ポイントとなります。改正後の民法九百四十条では、相続放棄をした人が「現に占有しているとき」に限って保存義務(管理責任)があると明文化されました。たとえば被相続人と同居していたり、実際に建物を管理している場合には、相続放棄をしても不動産の管理責任が継続します。一方、遠方に居住していて不動産に関与していない場合には、保存義務は発生しません。
次に、相続人全員が相続放棄をした場合について整理いたします。この場合、最終的に相続財産の清算人(家庭裁判所が選任)が、不動産の管理責任を引き継ぎます。それまでは、相続放棄をした人が現に占有していれば保存義務が残ることになりますし、占有していなければ義務はありません。相続人不存在となった不動産はやがて国庫に帰属しますが、その前段階として清算人による管理が必要です。
保存義務を負う立場になった際の対応の流れは、以下のようになります。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 現在の占有状況を確認 | 本人または家族が居住・管理しているか確認します。 | 実質的な占有が判断基準となります。 |
| 2. 管理義務の範囲を把握 | 屋根や外壁の維持修繕、倒壊防止などの保存行為が対象です。 | 「自己の財産と同一の注意」での保存義務です。 |
| 3. 専門家へ相談 | 判断が難しいときや手続きの流れで悩んだときは法律の専門家へ。 | 責任回避や安全確保に向けた判断ができます。 |
このように、誰が管理責任を負うのかは、「現に占有しているか」、そして「相続人全員が放棄したか」によって明確に異なります。不安な場合は、まずご自身の状況を整理したうえで、専門家へご相談いただくのが安心です。当社では、適切なサポートにより管理負担の軽減をご案内しておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産管理責任への対応策と選択肢
相続した不動産の管理責任から解放されたい場合、以下のような対応策や選択肢が考えられます。まず、相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄の申述を行う必要があります。期限を超えると相続放棄が認められない可能性がありますので、注意が必要です。
また、被相続人の自宅に本人が住んでいたなど「現に占有している」状態で相続放棄しても、その不動産については「保存義務」を負います。これは、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで続きます。
保存負担を減らす具体的な手段としては、まず対象不動産の現状を把握し、必要な点検や最低限の修繕を行って価値の劣化や事故発生のリスクを抑えることが大切です。また、維持費や修繕費の目安を把握し、負担軽減の計画を立てましょう。さらに、家庭裁判所に相続財産清算人(旧「管理人」)の選任を申し立てることで、その後の保存義務を移転でき、責任から解放される可能性があります。
| 対応策 | 内容 | 利点 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続開始を知った日から3か月以内に手続き | 不要財産の相続を避けられる |
| 現状把握と点検・修繕 | 建物や設備の状態を把握し必要な手入れを実施 | 事故・劣化リスクを事前に予防できる |
| 相続財産清算人の選任 | 家庭裁判所に申立て、管理や処分を任せる | 負担と責任から専門的に解放される |
専門家に相談するタイミングとそのメリット

相続した不動産の管理責任に関する判断や手続きを進める際、「いつ相談すればよいか」とお悩みの方も多いかと存じます。ここでは、相談の適切なタイミングと、その際に得られるメリットを整理しております。
| 相談のタイミング | 相談先の選び方 | 期待できるメリット |
|---|---|---|
| 相続発生から3か月以内 | 相続人間の判断が必要な場合は司法書士や弁護士 | 相続放棄などの期限管理が確実になります |
| 相続登記の義務化が迫る前(3年以内) | 名義変更は司法書士に相談 | 過料を避け、名義変更を早めに完了できます |
| 相続税の申告期限(10か月以内)まで | 節税対策なら税理士へ | 負担を軽減し、漏れのない申告が可能です |
まず、相続人が「相続をしたことを知った日」から3か月以内は、相続放棄や単純承認の判断をしなければならない重要な期間です。そのため、この時期に司法書士や弁護士に相談し、方針を定めることが肝心です 。
さらに、相続登記については、2024年4月1日の義務化以降、不動産を取得した日または同義務化日から3年以内に手続きを済ませなければ、過料(最大10万円)が科される可能性があります。司法書士への早めの相談により、リスクを回避できます 。
また、相続税の申告は「相続開始を知った日から10か月以内」が期限です。この期間に税理士に相談すれば、節税の専門的な知見を得られ、納税額の軽減に繋がる可能性があります 。
これらの手続きを「早めに相談する」ことで、専門家による助言やサポートを受けられ、書類作成や判断の負担を大きく軽減できます。また、期限を守ることで、トラブル防止や義務違反のリスク回避にもつながります。
まとめ
相続した不動産の管理責任については、相続放棄を選んだ場合でも、現に物件を占有している場合は管理義務が残る点が重要です。特に令和五年四月の民法改正により、管理責任の所在がより明確になりました。誰が管理責任を負うのかを判断し、手続きや対応策を正しく理解しておくことが、安心した相続の第一歩となります。万が一管理責任への対応に不安があれば、早めに専門家に相談することで、将来的な負担やトラブルを避けることができます。どなたでも、冷静な判断と適切な行動が求められますので、本記事を参考に、分からない点はいつでもお問い合わせください。
