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負動産の相続で悩んでいませんか?放棄する方法や注意点も紹介


「住んでいない家や利用できない土地を相続してしまった」「維持費や税金がかかるのに売ることも貸すこともできない」――このようなお悩みを抱えていませんか?近年、相続される不動産の中に“負動産”が増え、持て余す方が急増しています。本記事では、負動産の定義や相続放棄の制度、それぞれの検討ポイントまでを解説します。放置すれば思わぬリスクも。負動産の相続をどう考えるべきか、一緒に整理しましょう。

負動産と相続放棄とは何か

「負動産」とは、不動産でありながら「売れない」「管理に費用や手間がかかる」「貸しても借り手がつかない」といった理由により、所有していること自体がむしろ負担となる“負の財産”を意味します。近年、人口減少や地方の過疎化が進む中で、こうした不動産を相続して困っている方が増えています。

負動産を相続すると、以下のようなリスクが生じます。まず、管理にかかるコストとして「固定資産税」「草刈りや清掃などの維持管理費」「放置による自治体からの助言・指導や過料」といった負担があります。例えば、放置された空き家が「特定空家等」に指定されると、固定資産税が最大で6倍になるケースもあります。

一方、「相続放棄」とは、被相続人(亡くなった方)のプラス・マイナスすべての財産を含めて一切相続しないという法的手続きです。これにより、負動産に伴う管理や税負担、さらには債務などからも免れることができます。

項目内容具体例
負動産の特徴収益なく維持費がかかる固定資産税・草刈り費用・管理手間
負動産のリスク所有者の負担が継続税増、自治体からの過料・指導
相続放棄の制度すべての財産を相続しない選択負動産だけでなく預貯金も放棄

負動産を相続したとき、相続放棄を検討すべき理由

負動産を相続すると、まず固定資産税や維持・管理のためのコストが継続的に発生します。遠方にある土地や利用されていない空き地は、草刈りや安全確保のための作業、自治体からの指導対応などの負担も生じます。こうした負担は長期的に見ると家計に重くのしかかります。

主な負担項目内容影響
固定資産税所有しているだけで課税される税負担毎年一定額の支出
維持・管理費草刈り、境界管理、安全対策などの作業費用労力と費用が継続的に必要
自治体対応老朽化した構造物への指導や改善要請追加の対応コストや手間

このような負担を回避する方法の一つが「相続放棄」です。相続放棄を選ぶと、それらの負担から法的に解放されます。ただし、相続放棄には注意点もあります。まず、預貯金や他の資産も含めてすべての相続権を放棄することになるため、プラスの財産も失う点に留意が必要です 。

さらに、相続放棄の手続きには期限があります。被相続人の死亡を「知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出しなければならず、この期限を過ぎると「単純承認」と見なされ、自動的に相続が確定します 。なお、やむを得ない事情がある場合には裁判所への「熟慮期間の伸長申請」を行えば、期限の延長が認められるケースもあります 。

まとめると、負動産を相続した場合には以下の理由で相続放棄を検討する価値があります:負担(税・管理・対応)から法的に解放されること。しかし、プラスの資産も失うこと、そして手続きには厳格な期限がある点に注意が必要です。

以下に、相続放棄の手続きの流れを簡潔に示します:

ステップ手続き内容期限
① 申述書提出家庭裁判所へ相続放棄の申述相続開始を知った日から3か月以内
② 審査・決定裁判所で内容が審査される期限後でも申述が認められることもあり
③ 結果通知受理裁判所から認可・不認可の通知が届く申述後に随時

これらのステップを踏むことで、不要な負動産に関する負担から解放される選択肢を確保できます。

負動産放棄と相続土地国庫帰属制度の違いと使い分け

相続した負動産についてどのように処理するかは、ご自身の相続状況や希望に応じて選ぶ必要があります。以下では、「相続放棄」と「相続土地国庫帰属制度」の違いと、それぞれに向いているケースを整理した表を交えてわかりやすくご説明いたします。

制度名 特徴 向いているケース
相続放棄 被相続人の財産(プラス・マイナス問わず)をすべて相続しない制度。家庭裁判所で開始から3か月以内に手続きが必要。 負債や管理コストなど全ての相続負担から抜けたい、他の財産も含め相続しない意思がある場合。
相続土地国庫帰属制度 相続または遺贈によって取得した土地だけを選んで、一定の要件を満たせば国に引き渡せる制度。審査手数料・負担金が必要。期限なし。 負動産だけ手放したいが、自宅や預貯金など他の財産は相続したい場合。土地だけ処分したい場合に有効。

相続放棄は、被相続人の財産すべてを相続しないため、負動産はもちろん、預貯金や有価証券などプラスの資産も放棄しなければなりません。一方で相続土地国庫帰属制度は、まず相続し、その上で不要な土地のみを国に引き渡す仕組みです 。

また、相続放棄には相続を知った日から原則3か月以内という厳しい期限がありますが、相続土地国庫帰属制度には申請期限がなく、相続から時間が経過していても利用可能です 。

費用面でも大きな差があります。相続放棄は収入印紙・郵便切手などの少額費用のみで済む場合が多いのに対し、相続土地国庫帰属制度では土地一筆あたり審査手数料14,000円と、承認後に20万円程度の負担金が必要になる場合があります 。

まとめますと、もし「負債や管理負担を一切背負いたくない、相続自体をしない」のであれば相続放棄が最適です。一方、「不要な土地だけを手放し、自宅や金融資産は相続したい」という方には、国庫帰属制度が現実的な選択肢となります。

負動産を相続した方がまずすべきステップ

負動産を相続した際には、はじめに現状の整理から着実に進めることが重要です。まず、管理費や固定資産税などの支出状況を把握し、ご自身の負担がどの程度になるかを整理しましょう。固定資産税は、不動産の所有者が毎年1月1日時点で登録されている人に課税されますので、相続登記が完了していない場合でも、納税通知が届くことがあります(台帳課税主義)。未納があると延滞金や差し押さえリスクにもつながるため、早めに対応策を検討することが大切です。

次に、相続放棄や国庫帰属制度の検討にあたり、相談先選びは慎重に行いましょう。相続放棄の手続きには期限があります(相続開始を知ってから3か月以内)。専門家を選ぶ際は、相続放棄の実績が豊富か、親身に対応してくれるか、費用やサービス内容が明瞭かを確認しましょう。表に弁護士と司法書士の違いをまとめました。

専門家主な特徴費用相場(目安)
弁護士申し立て手続きから裁判所対応、債権者対応まで代理可能5〜20万円程度
司法書士書類作成中心、本人が裁判所対応も可4〜10万円程度

最後に、迅速な判断を行うことが、負動産にかかわるリスクを回避するうえで非常に重要です。相続放棄には3か月の熟慮期間があり、期限を過ぎると申し立てが認められなくなる可能性があります。また、固定資産税の負担や管理上の問題を早期に避けることで、精神的・経済的負担も軽減できます。

まとめ

負動産の相続放棄について解説しました。売れない土地や建物を相続すると、維持費や管理負担が長期間続きます。相続放棄はこうした負担を避ける有効な手段ですが、全財産の放棄となるため慎重な判断が必要です。また、相続土地国庫帰属制度を活用すれば、不要な土地のみを手放せる場合もあります。どちらも期限や条件があるため、まずはご自身の状況を整理し、専門家に早めに相談することが重要です。後回しにせず、今できる準備を進めましょう。

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