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相続した不動産を売却する方法は?必要な手続きや注意点も解説

嶺山 友紀

筆者 嶺山 友紀

不動産キャリア15年

不動産を相続したものの、どのように売却を進めてよいか分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。相続した不動産の売却には、法的な手続きや税金、売却時の準備など、知っておきたい大切なポイントが多くあります。本記事では、相続不動産の売却を検討している方に向けて、手続きの全体像から税金対策、スムーズに進めるための準備や注意点、そして売却の流れまで、押さえておきたい各ポイントを分かりやすく解説します。

相続した不動産を売却する前に必要な手続きの全体像

相続した不動産を売却する際には、円滑に進めるためにまず全体の流れを把握しておくことが大切です。最初に確認すべきは、相続人が誰になるのかという点です。被相続人の出生から死亡に至る戸籍を取得し、相続人の範囲を確定します。これにより、遺産分割協議が必要かどうかが判断できます(例:遺言がない場合は協議が必須)。

次に、相続人全員が納得できる形で遺産分割協議を行い、内容を記した遺産分割協議書を作成します。署名と実印による押印を行い、相続人全員の同意を記録に残すことで、その後の手続きが滞りなく進みます。

その後、相続登記(名義変更)を行います。これは不動産売却の前提ともいえる重要な手続きで、2024年4月1日からは相続発生から3年以内に完了しなければ、過料が科される義務化が導入されています。不動産の名義が故人のままでは、売却どころか権利主張も難しくなるため必ず行う必要があります。

以下に、これらの手続きの流れを表にまとめました。

手続き内容目安の期限
相続人の確定戸籍を取得し、相続人を確定する期限の設定なし
遺産分割協議書の作成相続人全員の同意を得て、分割方法を文書に記録協議が必要な場合に速やかに
相続登記(名義変更)法務局へ登記申請し、名義を故人から相続人へ変更相続から3年以内(義務化)

これらのステップを確実に踏むことで、不動産売却の土台が整います。当社では、これらの手続きに関するご相談やサポートも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

売却前に押さえたい税金と節税のポイント


相続した不動産を売却する際には、税金の仕組みを理解し、上手に節税を図ることが大切です。ここでは、相続税の申告期限や基礎控除、取得費加算の特例、また売却時にかかる税金の概要と節税に役立つ制度についてご説明します。

項目内容ポイント
相続税の基礎控除と申告期限相続税には「基礎控除」があり、相続開始(通常は死亡日)から10か月以内に申告・納税が必要です。この期限を逃すと、さまざまな特例の適用が難しくなります。
取得費加算の特例相続税が課された不動産を、相続開始翌日から3年10か月以内に売却すると、相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できます。譲渡益が減り、結果として譲渡所得税を軽減できます。
売却時にかかる税金主に譲渡所得税・住民税、印紙税がかかります。譲渡所得は「売却収入−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で求めます。特例や取得費の正確な把握で節税効果が期待できます。

まず、相続税の基礎控除や申告期限ですが、相続税の申告は相続開始から10か月以内に行う必要があり、この期限までに申告しないと延滞税などのリスクが生じます。とくに、売却時の節税に関わる「取得費加算の特例」の適用にも影響するため、期限内の対応が不可欠です。

次に「取得費加算の特例」についてご説明します。この制度は、相続税が課されている相続人が、相続した不動産を相続開始翌日から3年10か月以内に売却した場合、支払った相続税のうち、売却対象の不動産に対応する額を取得費に加算できる制度です。この特例を活用することで譲渡所得が減り、結果として納税額の軽減につながります。適用要件や計算方法も明確に定められているため、申告漏れがないよう注意が必要です。

最後に、売却の際にかかる主な税金についてです。不動産売却には譲渡所得税と住民税が課されます。譲渡所得は、「売却収入から取得費と譲渡費用および特別控除を差し引いた金額」で計算しますが、取得費には相続税の取得費加算のほか、空き家特例などの特例を適用できる場合もあります。なお、売買契約書には印紙税が必要です。軽減措置などの期限があるため、契約のタイミングにも留意しましょう。

売却をスムーズに進める準備と注意点

相続した不動産を売却するときには、以下のような準備と留意点をしっかり押さえておくと、手続きが円滑に進みやすくなります。

ポイント 説明 注意点
査定と価値把握 専門業者による早めの査定で現在の市場価値を把握しましょう。 時期が遅れると、相続税の取得費加算などの特例対象外になるおそれがあります。
3年以内の売却特例 ・相続税の申告期限後から概ね3年以内の売却で、取得費加算の特例が利用可能です。
・居住用空き家なら「3千万円特別控除」も検討できます。
各特例ごとに適用条件と期間の定義が異なるため、要件をよく確認する必要があります。
再建築不可のリスク 接道義務を満たさず再建築不可の土地は住宅ローン対象外で売却が困難になる可能性があります。
自治体の許可(例:セットバック、道路指定)を得ることで対応できる場合もあります。
解体後に更地になると、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるケースもあります。

まず、相続直後に信頼できる不動産会社に査定を依頼し、相続税の取得費加算や空き家特例などの節税策を検討してください。「取得費加算の特例」は、相続税申告期限(相続開始後10か月)から3年以内の売却が要件となります(およそ亡くなった日から3年10か月以内)とされます。また、「空き家特例」は相続開始から3年後の12月31日までに売却し、所定の条件を満たす必要があります 。

さらに、相続した物件が再建築不可かどうかは、相続前でも早めに確認しておくと安心です。接道要件を満たさない土地は売却が難しくなるだけでなく、売却ができず放置すると「特定空き家」に指定されるリスクもあります。対応策としては、セットバックの実施や隣接土地の購入、自治体条例の活用などがあります 。

なお、解体した結果、更地となると固定資産税が跳ね上がることがあります。これは住宅用地としての特例が外れるためで、解体計画を立てる際には慎重に判断することが重要です 。

売却手続きの具体的なステップと流れ


相続による不動産売却には、スムーズに進めるために明確な手順が必要です。以下は代表的な流れを整理したものです。

ステップ内容目安期間
査定依頼・媒介契約まずは不動産会社へ査定を依頼し、売却を正式に依頼する媒介契約を締結します。名義変更完了後、査定に約1.5ヶ月、媒介契約締結に半月程度。
販売活動~交渉不動産会社が広告掲載や購入希望者への案内を行い、価格や条件に関する交渉を行います。販売期間は1~3ヶ月程度。
売買契約~引渡し重要事項説明後、売買契約を締結し、手付金を受領。引渡しに向けて登記や物件の整理を進めます。契約から引渡しまで1~2ヶ月程度。
確定申告・代金分配譲渡所得が生じた場合、翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日)内に申告。相続人間で代金を分配します。売却完了翌年の確定申告時期。

上表に示した各段階の内容を補足します。

査定依頼・媒介契約 相続登記(名義変更)が完了した後、不動産会社に査定を頼み、価格が納得できるものであれば媒介契約を締結します。査定から契約まではおよそ2ヶ月ほどかかる場合があります。

販売活動~交渉 媒介契約を結ぶと、不動産会社が広報活動や内覧の調整を進めます。その後、購入希望者との交渉が行われますが、条件調整や値下げ交渉も多く、柔軟な対応が求められます。

売買契約~引渡し 重要事項説明(宅地建物取引士による)を経て売買契約を締結し、手付金を受領します。契約から引渡しまでには書類準備や清掃、登記などを進める必要があります。

確定申告・代金分配 売却で利益が出た場合は確定申告が必要になります。特例として「相続税の取得費加算」や「空き家・マイホームの3,000万円控除」が活用できるため、申告することで節税につながります。

以上のように、査定から媒介契約、販売活動、契約、引渡し、確定申告に至るまで、一連の流れを理解し、期限や必要書類に注意しながら進めることが重要です。早めの準備と専門家への相談が成功の鍵となります。

まとめ

相続した不動産の売却には、名義の確定や遺産分割協議、名義変更などの重要な手続きが欠かせません。また、税金対策や控除制度の活用も、売却後の負担を軽減するために大切です。スムーズな売却のためには価値や相場を把握し、期限に注意しながら準備を進めましょう。正しいステップを押さえれば、不安を最小限に抑えた売却が実現できます。不明な点は専門家に相談し、納得のできる取引を目指しましょう。

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